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令和元年以降の住宅ローン金利や地価はどうなるか

住宅の価格を大きく左右する建築費、地価、住宅ローン金利

令和元年10月には消費税率の引き上げも予定されています。令和元年以降の環境はどうなるのか気になるところです。

大都市の地価は中心部で上昇

国土交通省の2019年「地価公示(住宅地)」によると、東京圏では上昇率が前年比5%以上になった地域が山手線内の地域で広がっています。東京圏ほどではないが、大阪圏や名古屋圏でも中心部の地価が上昇している。

特に名古屋圏では、2018年には見られなかった5%以上の上昇区域が出ている。都市部と郊外での二極化が目立ってきているといえる。札幌・仙台・広島・福岡の地方四市でも上昇傾向にあります。

住宅の購入や新築は何時が有利か?その判断は難しい

建築費はもとより住宅ローン金利も大きくかわってきます。土地を購入する場合や建売住宅を選ぶ場合には、地価の動向も見逃せません。

2011年の東日本大震災の復興事業、2020年の東京で開催されるオリンピックにともなう再開発、少子高齢化による人手不足など、さまざまは要因が建築費を押し上げています。

住宅ローンでは1%の金利も

建築費や地価の上昇に対して住宅ローン金利は低金利が続いている。住宅ローンの返済は長期になるケースが多いため、少しの金利差でもトータルの負担額には大きな差が出てきます。

長期固定金利型の代表的な住宅ローンの「フラット35」では、令和元年7月の金利が今年の最低金利を更新し、一部銀行では金利が1%を切るプランも登場しています。

市場では、今後もしばらく低金利の状況が続くとの見方が広がっています。

令和元年10月には消費税率の引き上げが予定されており、数多くの支援策も打ち出されております。

令和元年10月以降に住宅の購入・新築した場合の支援策

令和元年10月から、消費税率が8%から10%に引き上げられる予定ですが、住宅購入で消費税がかかるのは、建物のみで土地にはかかりません。例えば5000万円の建売住宅を購入する場合、建物部分の価格が3000万円であれば、税率8%では240万円、10%であれば300万円となり60万円の差となります。

10%に適用される税率は、契約と引渡しの時期の組み合わせによって異なります。引渡しが10月以降になる場合には10%が適用されますが、10%で購入した方が有利になるケースもあります。

一つは住宅ローンの控除です。住宅ローンを利用して住宅を購入・新築すると所得税等が控除される制度で、年末の住宅ローン残高に対して1%の所得税が軽減されます。所得税から控除されない場合には住民税からも控除されます。

消費税10%で購入した場合は、適用年数が10年から13年に延長され、最大で2%の消費税増税分が11年目から13年目に戻ってくることになります。軽減される時期が少し先にはなりますが、消費税率引き上げの負担増は帳消しになる場合があります。

他にも「すまい給付金の上限が20万円増額」されます。

すまい給付金は住宅を購入した人の収入が低いほど、受取れる額が多くなる給付金制度で、消費税8%の場合、最大給付金は30万円ですが、10%になると50万円に拡大されます。又、これまでは対象外だった比較的年収の高い層も受取れるケースが増えます。