2024年3月15日
改正都市再生特別措置法の施工期日を定める政令およびその施行に伴う関係政令の整備を行なう政令が、6日閣議決定した。
改正法は、「低未利用土地権利設定等促進計画」や「立地誘導促進施設協定」制度の創設など、
都市機能誘導区域、居住誘導区域を中心にした都市のスポンジ化対策が盛り込まれた。
関係政令の整備に関する政令では、都市再生特別措置法施行令につき、都市計画等の特例の対象となる関連公共公益施設整備事業に係る都市再生事業の規模要件を0.5ha以上としたほか、
宅地建物取引業法施行令についても、宅地建物取引士をして宅地または建物の売買等の成立までに相手方等に説明しなければならない法令上の制限等として、立地誘導促進施設協定に関する規定を追加するなど、それぞれ改正する。