2024年3月15日
人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により、
「所有者不明土地」(不動産登記簿等の公簿情報等により調査してもなお所有者が判明しない、または判明しても連絡がつかない土地)が全国的に増加しており、今後も、相続機会の増加に伴って増加の一途をたどることが見込まれている。
また、所有者不明土地は、所有者の特定等に多大なコストを要するため、公共事業の推進等の場面でその用地確保の妨げとなり、事業全体の遅れの一因となっていたことから、その対策を講じるもの。
現に利用されていない所有者不明土地については、「公共事業における収用手続の合理化・円滑化(所有権の取得)」「地域福利増進事業の創設(利用権の設定)」によって活用を円滑化。
必要な公的情報について行政機関が利用できる制度、相続登記等がされていない土地については登記官が長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録することができる制度を新設し、所有者の探索を合理化する。