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遺言や大切な契約を公正証書にしておく事が増えてきました。 老後のことを考え任意後見契約という制度があります。

高齢化社会にともない、将来、認知症・知的障害・精神障害などの精神障害上の障害によって判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、医療看護や財産の管理に関する事務について代理権を付与する契約を公証人が作成する公正証書で締結することができます。

日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp

法務省http://www.moj.go.jp

公証人役場紹介電話:03-3502-8239