2024年3月15日
貸金業者は指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結しなければなりません。
(法第12条の2の2第1項第1号)
日本貸金業協会の協会員でない貸金業者においても、日本貸金業協会との間で手続実施基本契約を締結する必要があります。
名称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所在地 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号 03-5739-3861
指定紛争解決機関とは、紛争解決等業務を行う者として、内閣総理大臣から指定を受けた者をいい、貸金業界では日本貸金業協会が唯一の機関です。
詳細は日本貸金業協会の「一般のみなさまへ」よりご覧いただけます。