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不動産担保ローンが返済不能になったときの流れや注意点を解説

 

不動産担保ローンを検討しているものの、「万が一返済不能になったら、不動産はどうなるのだろうか」といった不安を抱えている方は少なくありません。
大切な不動産を失うことだけは絶対に避けたいのが正直なところでしょう。
そこで、今回は不動産担保ローンが返済不能になってしまった場合について、詳しくご紹介します。

不動産担保ローンが返済不能になったらどうなるの?

不動産担保ローンが返済不能になったらどうなるの?

万が一、不動産担保ローンが返済不能になったら、担保として提供していた不動産はどうなるのでしょうか。

不動産が売却される

不動産担保ローンが返済不能になった場合、最終的には不動産が売却されてしまいます。
不動産を売却した際のお金は、そのまま弁済にあてられますので、契約者にお金が入ってくることはありません。

つまり、不動産担保ローンが返済不能になったら、大切な不動産を失うこととなってしまうのです。

数日の滞納で突然売却されることはほとんどない

不動産担保ローンが返済不能になると、最終的に不動産が売却されますが、ほんの数日の滞納で突然売却されることはありません。
例えば「うっかり入金を忘れていた」「今月は収入が低くて返せなかった」など、突発的であったり、短期間の滞納であったりする場合は、許容してもらえる場合が多いのです。

とはいえ、何度も滞納している場合や、利用している金融会社の判断によっては、不動産が競売にかけられてしまいますので注意しましょう。

不動産担保ローンが返済不能になった後の流れ

不動産担保ローンが返済不能になった場合、どのような流れで売却となるのでしょうか。
ここからは不動産の売却までのおおまかな流れについて解説します。

催促

滞納から1~3か月が経過すると、電話やメール、催促状などで支払いの催促が行われます。
早い場合は、入金予定日(引き落とし予定日)から1日過ぎただけでも催促がありますので、連絡が入り次第きちんと対応するようにしましょう。

差し押さえ通知

滞納から3か月を超えると、「催告書」「利益損失に関する通知」「代位弁済通知」「差し押さえ通知書」の順に書類が届くようになります。
差し押さえ通知書が届いた場合、すでに競売にかける準備が進められている可能性が高いです。

競売開始決定

滞納から9か月が経過する頃に、競売開始決定に関する通知が手元に届きます。
執行官によって現地調査が行われた後、競売にかけられ、不動産売却となってしまいます。

不動産担保ローンが返済不能になった場合の注意点

不動産担保ローンが返済不能になった場合、絶対に「連絡を無視しない」「どれだけ遅くても3か月以内に一部でも返済する」といったことを守りましょう。
催促などの連絡を無視してしまうと、自分の知らないところでどんどん売却の話が進んでいってしまいます。

また、滞納から3か月を超えると競売にかけられるリスクが高まりますので、返済額の一部でも良いので3か月以内支払いましょう。

不動産担保ローンの利用は計画的に

不動産担保ローンの利用は計画的に

不動産担保ローンは、計画的な利用が重要です。
「返せるだろう」「大丈夫だろう」など、曖昧な判断で不動産担保ローンを利用してしまうと、思いがけず大切な不動産を失うことになってしまうかもしれません。
まずは「必要な金額」を明確にしたうえで、無理のない返済計画を立てることが大切です。

現在、不動産担保ローンを検討している方は、本記事の内容を参考にしながら、融資を利用してください。

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この記事を書いた人

コラム(お役立ち情報)編集部

コラム(お役立ち情報)編集部

ファイナンスや不動産業での知識と経験豊富なスタッフ(貸金業務取扱主任者や宅地建物取引士の有資格者)が中心となり、公認会計士事務所・弁護士法人・司法書士法人等の専門職の方からの意見やアドバイスを取り入れ、日々、執筆と監修を行っております。