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不動産担保ローンには「抵当権」と呼ばれる権利が発生します。また、抵当権には順位があり「2番抵当」といった権利もあります。
しかし、仮に2番抵当であった場合、不動産担保ローンで融資を受けることはできるのでしょうか。
そこで、今回は不動産担保ローンにおける「抵当権」や「2番抵当」について解説します。
そもそも、不動産担保ローンにおける「抵当権」とはいったい何なのでしょうか。
まずは、不動産担保ローンの抵当権についてご説明します。
不動産担保ローンとは、返済ができなくなってしまった際に不動産を売却し、売却金額から優先的に返済するといった権利です。
不動産担保ローンを利用するにあたり、どれだけ綿密な計画を立てていても、何らかの理由で返済が難しくなってしまうことが考えられます。
抵当権は、「万が一」に備えた権利といえるでしょう。
抵当権には「抵当権設定順位」と呼ばれる順位があります。設定順位が高いほど、弁済としての優先順位も高くなるのです。
また、抵当権の設定順位が高ければ、貸し倒れのリスクも低く、不動産担保ローン会社の多くも「1番抵当」を優先する傾向にあります。
不動産担保ローンを利用するにあたり、2番抵当でも利用できるのか?といった疑問を抱えている方は多いでしょう。
ここからは、不動産担保ローンで提供する不動産が2番抵当である場合の利用可否についてご紹介します。
結論から言いますと、不動産担保ローンは2番抵当でも利用できることが多いです。
そもそも不動産担保ローンで融資を受けられるか否かは、「不動産の価値」が大きく影響しているもの。抵当権が全てというわけではありませんので、不動産担保ローン会社によっては、2番抵当でも問題なく融資できることがあります。
上述した通り、不動産担保ローンは、2番抵当でも利用できる可能性が高いものの、「原則として1番抵当」としている会社が多いのが現状です。
しかし、必ずしも「1番抵当しか受け付けない」ということではなく、不動産の価値や利用者の状況によっては2番抵当以下であっても融資を検討してもらえることが少なくありません。
まずは、不動産担保ローン会社に不動産価値について確認してもらい、融資の可否を確認する必要があります。
不動産担保ローンを2番抵当で利用したい場合、いくつか注意点があります。
不動産担保ローンは、2番抵当であっても利用できる場合が多いです。しかし、不動産価値によっては不動産担保ローンの利用を断られてしまうことも考えられます。
とくに、地方に位置する不動産など、「売却価格が低い」と判断される場合は融資を受けられない可能性があります。
不動産担保ローン会社のホームページなどに「原則1番抵当」といった記載があっても、必ずしも2番抵当は不可というわけではありません。
不動産価値によっては2番抵当であっても、融資を検討してもらえるチャンスがあります。
必ず、一度相談してみてから融資の可否について確認してください。
不動産担保ローンは2番抵当でも利用できることが多いです。
とくに、不動産価値が高いと判断される場合は、2番抵当及び3番抵当であっても、融資を検討してもらえることがあります。
「1番抵当ではないから…」と諦めず、まずは不動産担保ローン会社に相談をしてみましょう。
以上が不動産担保ローンの一般的な説明ですが、アビックの不動産担保ローンではもっと柔軟に対応しています。詳細は下記ボタンからご覧ください。
コラム(お役立ち情報)編集部
ファイナンスや不動産業での知識と経験豊富なスタッフ(貸金業務取扱主任者や宅地建物取引士の有資格者)が中心となり、公認会計士事務所・弁護士法人・司法書士法人等の専門職の方からの意見やアドバイスを取り入れ、日々、執筆と監修を行っております。
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